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上記のように、交通事故に遭い症状が出てきた、又は症状が取れずにお困りではないでしょうか?
当院では、交通事故後のむち打ちや腰痛・手足のシビレなどの症状に対して治療を行っています。
事故に遭い体の痛みがある場合、まず病院や整形外科を思い浮かべるかもしれませんが、整骨院でも自賠責保険やご自身で加入されている保険で治療を行うことができます。
事故後に医師の診察を受けて診断名をつけてもらう事は大切です。まず、最初に当院にご相談ください。症状を確認し適切な医療機関を紹介いたします。
当院では、痛みの出ている箇所だけではなく全身の症状やバランスを考え、その時々の体の状態をチェックして電気治療、マッサージやストレッチなどを組み合わせて痛みの根本からアプローチを行っています。
また、必要な場合には西洋医学と東洋医学の両方の考え方を取り入れた鍼灸治療で症状の改善を図っています。
※当院(整骨院)へ通院するにあたり、医師の許可や同意は必要ありません。
当院は、一般社団法人「むち打ち治療協会」から交通事故治療に対する知識と技術が認められ認定をうけた交通事故治療の専門院です。
交通事故が原因による「頚椎捻挫(むち打ち)」「腰痛」「膝痛」「手足の障害」などの症状に対して痛みのある部分だけを治療するのではなく問診・検査・身体に起きている症状から、全身の状態を把握し患者様と相談しながら症状に応じた治療を行っています。
当院で交通事故治療を行う時は、提携している整形外科で経過観察(月に1~2度の診察)をほとんどの患者様にお願いしています。
整形外科はレントゲンなどの検査技術にすぐれており、検査や経過を診察しておくことで、後遺障害診断を受けることになった場合に大切な資料になります。
「後遺障害診断書」は医師にしか書くことができないため整骨院で治療を行いながら定期的に診察を受けることが理想的といえます。
交通事故治療の場合、整形外科と整骨院の併用は可能です。ご相談ください。
むち打ち症は外見的には目立った外傷はなく、レントゲンやMRI検査でも異常が表れにくいためなかなか画像で症状を把握することができません。
当院は問診・視診・触診・検査(関節可動域の検査、筋力検査、理学検査)の情報から状態把握を行っています。
むち打ちや事故後の腰痛などの多くは、事故の翌日から三日後までに症状が起きてくることが多いのですが、中には一週間から10日経過して症状が発症することもあります。
ただし、事故後2週間以上経ってから、出てきた症状は事故との因果関係が否定されてしまう事もありますので、交通事故後に体の痛みが出てきた時は、様子をみるのではなくすぐに当院にご相談ください。
保険会社から医療費として認められるのは、医師がいる医療機関(総合病院・大学病院・整形外科など)と、柔道整復師のいる接骨院・整骨院、または鍼灸師のいる鍼灸院のみです。
国家資格を持たない整体院やカイロプラクティック院は、自賠責保険の支払い対象にはなりません。
交通事故にあい、加害者がいる場合は原則的には加害者側の自賠責保険、あるいは任意保険(加害者が加入している場合)を使って治療することができます。
そのため、交通事故を原因とした痛みで自賠責保険が適応の場合は患者様が治療費や診断書料などの窓口負担はありません。
自損事故をおこしてしまった場合でも、一般的に健康保険を使用することになるので全額負担にはなりません。
また、ご自身で任意保険に加入している場合、人身傷害保険を使い治療費がかからずに治療をうけることも出来る場合もありますので、ご相談ください。
当院に来院された交通事故の患者様につきましては、当院から責任を持って保険会社へご連絡させていただきます。
そして、患者様にとって面倒になりがちな保険会社とのやりとり、手続きのサポートを丁寧にサポートさせていただきます。
治療期間は具体的にいつまでと決められているものではありませんが、事故の状況やケガの程度は考慮されるようです。
そして、治療を行い事故後にでた症状がなくなれば終了となるのですが、症状が完全に取れないとしても、いつまでも治療費の負担がなく通院する事ができる訳ではありません。
多くは3~6ヶ月で良くなり終了になるのですが、これ以上症状の改善が見込まれないと判断された場合には、症状固定で終了となります。その場合には、後遺障害認定の申請をすることもできます。
よく加害者側の保険会社の担当者から、一方的に治療費の打ち切りを言われたという話を聞きますが、私の関わった交通事故患者さんではそれほど多くはないというのが印象です。
当院では、患者さんに医師の経過観察をお願いしているのですが、継続して治療の必要があると判断された場合に一方的な打ち切りは少ないという印象です。
保険会社と被害者患者さんが円満な解決となれるよう、当院の出来ることは患者さんの事故後症状を少しでも早く改善する事だと考えています。
慰謝料とは交通事故に遭った被害者の身体的・精神的苦痛に対して保険会社から支払われる賠償金の一部です。事故後に怪我をして通院した際には、具体的に次のような算定方法で決められます。
ただし、これは自賠責基準の計算方法になりますので、その他に任意保険基準、裁判所(弁護士)基準があります。
交通事故にあわれると、加害者とのトラブル、過失割合が決まらないなど、さまざまな問題が起きることがあります。
また、治療後の慰謝料や後遺症の問題など法律の専門家にお願いした方が良い場合もあります。
天寿堂整骨院には提携している弁護士、行政書士がおり、当院からの紹介であれば、万が一、弁護士特約に入っていなくても、優遇され金銭的負担は限りなく少なく依頼することができますので、分からないことや不安なことがあればお気軽にご相談ください。
※自動車保険の「弁護士特約」に入っていれば、弁護士に依頼した場合の費用は掛かりません。
※「弁護士特約」を使っても保険の等級は下がりません。
当院で行うで交通事故治療で施術と同じくらい大切にしていることが、身体の状態把握です。
初診で来院された時には、まず損傷の程度はどれくらいか?体がどのような状態になっていて症状が起きているのか?などの身体の状態把握に努めます。
交通事故に遭われた患者様の体の状態はさまざまなので、何が原因で症状が起きているのかを理解することではじめて的確な施術が行えます。
例えば、事故後から腕や足にしびれが出ている場合に、そのしびれは何が原因で、どの箇所に問題があって起きているものなのか?を問診、検査、体の状態から見つけ出します。
原因をみつけ出したら、その箇所の改善を考えて電気治療、手技療法を加えてアプローチをします。
手技療法はマッサージ、ストレッチをメインに行いますが、痛む部位にあまり触れないこともあります。
先ほども述べましたが、症状を起こしている原因が他にある場合、痛みがでている場所にマッサージなどをしても効果は期待できません。
痛みの原因を根本からアプローチをすることで症状の改善を目指します。
また、当院は鍼灸治療も得意としています。 頭痛や肩こり・倦怠感・眠れない・なんとなく体が重いなど、交通事故後にはさまざまな症状が起きることがあります。
そのような漠然とした体の不調に対して鍼灸治療はとても有効です。
患者様と相談をして鍼灸治療を行う場合もあります。
1.事故の発生
2.けが人の救護と道路上の危険除去
すぐに運転を停止し、加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合は速やかに救護しなければなりません。 二次被害が起こるのを防ぐため、負傷者が軽症なら安全なところに避難してもらい、 重症の場合は動かさず救急車の到着を待ちます。
3.警察へ届け出る
事故に遭ったら、まず警察に電話しましょう。 警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる『交通事故証明書』が発行されません。
4. 加害者と加害車両の確認
加害者の氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバーをしっかりと確認しましょう。 可能であれば、携帯で免許証と車検証の写真を撮っておいて下さい。
5. 自分の保険会社に事故の連絡
自分が乗っていた車が加入している保険会社に交通事故にあったことを連絡してください。 連絡をしないと補償が受けられなくなる事もあるので、必ず連絡しましょう。
6. 外傷がなくても必ず医療機関を受診しましょう
救急車で運ばれる場合は別ですが、特に症状がなくても医療機関を受診しましょう。 人身事故の扱いをしていないと、治療費などの支払いが受けられなくなることがあります。
7. 加害者の保険会社から連絡が来たら「天寿堂整骨院に通いたい」と伝えて下さい
最初に行った病院以外に通院が出来ないと思い込んでいる方がいますが、 あくまで通院場所は患者様が決める事が出来ます。 法律上、 整骨院での交通事故治療も認められています。
8. 治療開始
交通事故によるケガは、むち打ち症をはじめ、通常と違う症状が出る事が多く、 その時々の症状に応じた治療を行います。
9. 病院での精査
症状が重篤で、治療経過に変化がない場合、病院にて レントゲン等の精査をお願いすることがあります。
10. 治療終了(示談成立)
1. 事故発生
2. 負傷者の有無の確認
まずは、車から降りて、周囲に負傷者がいないかどうかを確認します。もし、負傷者がいた場合は「人身事故」となりますが、速やかに救護をしなくてはなりません。 被害者がおらず、自身のケガや車の損傷であれば自損事故となります。
3. 警察へ届け出る
その場で警察へ通報し到着を待ちます。 自損事故の場合でも、警察へ届け出なくてはなりません。 警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる『交通事故証明書』が発行されません。
4.自分の保険会社に事故の連絡
自分が乗っていた車が加入している保険会社に事故を起こしたことを連絡してください。自損事故でも、自分の自動車保険を利用できる可能性があります。
5.外傷がなくても医療機関を受診しましょう
事故直後は自覚症状がなくても、後になって痛みがでてくることがあります。時間が経過してから医療機関を受診した場合には事故との因果関係を証明しにくくなります。
6.身体の痛みがあれば「天寿堂整骨院」にお電話下さい
身体の症状を聞き、当院で扱える症状であれば来院いただきます。 来院時に身体の状態を確認し、必要であれば他の医療機関を紹介もいたします。
7.治療開始
交通事故によるケガは、むち打ち症をはじめ、通常と違う症状が出る事が多く、 その時々の症状に応じた治療を行います。
8.病院での精査
症状が重篤で、治療経過に変化がない場合、病院にて レントゲン等の精査をお願いすることがあります。
9.治療終了
「むち打ち症」は、おもに、自動車の追突・衝突などの交通事故によって首が損傷を受け むちのように、しなったために起こる症状を総称したものです。
大きく5タイプに分かれています。
1.頚椎捻挫型
「むち打ち症」の中では最も多く、全体の70~80%を占めているといわれています。
首の捻挫により炎症を起こしたもので、首の周りの筋肉や靭帯などが過度に伸ばされたか、断裂した状態です。
首を動かした時に痛みを感じたり、首や肩が動きにくくなるほか、首・背中のコリ、頭痛、めまいなどが起こります。
2.根症状型
頚椎には7個の椎骨が連なっていますが、その中の脊髄からそれぞれの隙間を通って神経根という太い神経が出ています。
追突などの外力でこの頚椎の並びにゆがみが生じると様々な症状が出ます。
首の痛みのほか、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部の痛みや顔面痛などが現れます。
3.バレ・リュー症状型
頚椎に沿って走っている後部交感神経が損傷し、交感神経が過度に緊張して 自律神経のバランスが崩れて、様々な症状を引き起こします。
最も多い症状が頭痛、特に後頭部の痛みです。首の痛みよりも頭痛から始まった場合、このバレ・リュー症候群が疑われます。
4.脊髄症状型
頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されたりしたものです。
いわゆる脊髄損傷のことで、「むち打ち症」の中でも重症の部類に入ります。 下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。
また、膀胱直腸障害が生じて、尿や便が出にくくなる事もあります。
5.脳脊髄液減少症
「むち打ち症」と症状が似ており、なかなか知られていない疾患です。 何らかの衝撃で髄腋が減る事により頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠感など様々な症状が出ます。
交通事故後の痛みで首の痛みに次いで多いのが腰痛です。
そして腰痛と一言で言ってもその症状はさまざまです。
腰の張り感や重だるさを感じる程度のものから、曲げ伸ばしや左右に捻る動作で痛みが増して出来ないこともあります。
また、事故の衝撃で腰の神経が圧迫され、お尻から足にかけて痛みやしびれ、だるさなどの症状を起こす場合もあります。
重症になると、膀胱直腸障害が生じて、尿や便が出にくくなることもあります。
むち打ちに関連して起きる症状で多いのが頭痛です。
頭痛にもいろいろな種類がありますが、交通事故後に起こる頭痛として多いのが「筋緊張性頭痛」だと思います。
筋緊張性頭痛とは、首や肩の筋肉が凝り固まり後頚部に鈍い締め付け感、圧迫感のある頭痛が起こります。
事故後に首や肩の筋肉や靭帯を痛め動きが悪くなることで、首周りの筋肉が緊張して起こると考えられます。
めまいや吐き気などもむち打ちに関連して起こることがあります。 首の上半分は神経の中枢である脳に直結しているため、状態によって首の痛みとは一見関係がないようにみえる症状が引き起こされることがあります。
首や腰の痛みに加えて、全身がだるい・立って動く事がつらい・すぐに疲れてしまうなどの症状が起こることがあります。
原因がはっきり分かりませんが、事故の影響で自律神経のバランスが崩れて起こると考えられます。
治療費はかかりますか?
交通事故の場合、患者様の過失が10割でない限り、自賠責保険から治療費用が負担されます。示談に応じる前であれば、患者様に治療院の窓口で治療費用を請求することはほとんどありません。
自賠責保険とは何ですか?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 全ての自動車やバイクに加入が義務づけられている、国の「強制保険」です。 交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる事を目的とする、国の保険制度です。
自賠責保険で病院に通院中ですが、それと並行しての治療は可能ですか?
自賠責保険では、病院に通院しながら整骨院でも治療を受けることには問題ありません。 当院で治療を受けながら、病院で月1回程度回復経過をみたり検査してもらっている患者様は大勢いらっしゃいます。 ただし、保険会社には必ず事前に報告して下さい。
他の病院・整骨院に通っていますが、症状があまり改善しません。転院することはできますか?
どこで治療を受けるかを選ぶ権利は患者様にあるので、転院することはできます。2~3ヶ月経過しても症状が変わらないようでしたら転院すべきでしょう。実際に当院に転院したことで回復に向かった患者様は多くいらっしゃいます。
診断書は出せますか?
診断書は出せませんが、施術証明書を出すことができます。ご希望があれば、整形外科や脳神経外科、ペインクリニック等の専門医をご紹介する事も可能です。
予約は必要ですか?
当院は予約優先制です。予約して頂くとお待ち頂く時間を最小限に出来るため、来院前のご予約をお勧めいたします。 その際に、交通事故による怪我であることをお伝え下さい。
何を持って行けば良いですか?
病院や医院等で検査をされている方は「診断書」をお持ちください。
レントゲンは撮ってもらえますか?
整骨院ではレントゲンを撮ることは出来ませんが、レントゲンによる検査が必要な場合や、患者様ご自身がご希望される場合は、専門医をご紹介しております。
交通事故の治療に健康保険証は使えますか?
使用することは可能です。しかし、健康保険を使った治療では「第三者行為による傷病届け」という書類を提出しなくてはいけません。また、治療方法においても制約が出てきます。
保険会社から「医師の同意を得て下さい」と言われたのですが、どうしたらよいですか?
整骨院で交通事故治療を行うにあたり医師の同意は必要ありません。しかし、保険会社の担当者から言われましたと聞く事があります。そのような場合は当院にご相談下さい。